確定申告書の提出及び納付はいつまで
会社は、事業年度終了後に貸借対照表、損益計算書などの決算書類を作成して株主総会等の承認を得なければなりません。そして、その承認を得た決算書類に基づいて確定申告書を作成し、確定申告の提出及び納付をすることになります。
確定申告書の提出及び納付の期限
(1)法人税・消費税

(2)地方税

※ 郵送により提出した場合は、郵便局の通信日付印により表示した日が提出日として取り扱われます。
申告期限に関する特別な取扱い
決定の申告期限 | 特例による申告期限 |
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[1] 申告期限が日曜日、国民の祝日、その他一般の休日または土曜日の場合 | これらの日の翌日または翌々日 |
[2] 申告期限が12月29日から31日までの場合 | 1月4日(その日が日曜日のときは5日、土曜日のときは6日) |
決算書等の添付
法人税の確定申告書には、次の書類を添付しなければなりません。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書(社員資本等変動計算書)
- [1]及び[2]にかかる勘定項目内訳明細書
- 事業概況説明書
期限後申告には加算税が課せられる

決定申告期限後に確定申告書(期限後申告書)を提出した場合は、納付すべき税額に対して15%(※)(自主的に提出する場合は5%)の無申告加算税が課せられます。
※ 納付税額が50万円を超える部分に対しては20%となります。
確定決算主義
法人税法では、法人税の申告に当たり、株主総会等の承認を得た決算(確定決算)に基づいて課税標準(所得金額)を算出することとされています。 これをいわゆる「確定決算主義」といいます。したがって、確定申告書の提出に際しては、課税標準の基礎となった確定決算書を添付することを義務付けています。