特定同族会社には留保課税が適用される場合がある(中小法人に対する不適用の特例あり)
特定同族会社が、一定限度額を超えて各事業年度の所得を留保(留保金額)した場合には、通常の所得に対する法人税のほかに特別税率による法人税が課せられます。これを「留保金課税」といいます。

特定同族会社の判定

留保金課税の仕組み

中小法人に対する不適用の特例
資本金1億円以下の法人(資本金5億円以上の大法人の100%子会社を除きます)については、留保金課税の適用がありません。
同族株主グループ
特定の同族会社の判定の基礎には、株主等とつぎの関係にある個人及び法人が含まれます。
イ 個人株主だけの場合

ロ 法人株主が含まれている場合
同族法人グループの株式所有割合が50%超である同族会社も同族株主グループに含まれます。