役員給与には損金になるものとならないものがある
従業員に支払う給与は原則としてすべて損金となりますが、役員に支払う給与には損金になるものとならないものがあります。

役員の範囲
税法上の役員とは、次の者をいいます。
- 社長、専務取締役、常務取締役、その他の取締役及び監査役
- 法人の使用人以外の者で、経営に従事している者
- 同族会社の使用人のうち、一定の要件※のすべてを満たしている者で経営に従事している者
※一定の要件とは、「同族会社の特定役員」に揚げる要件中「役員」を「使用人」と読み替えた場合にその要件の[1]~[3]のすべてに該当する者をいいます。
使用人兼務役員

使用人兼務役員に支給する給与及び賞与のうち、使用人部分として適正な額は損金となります。
事前確定届出給与の損金算入
事前確定届出給与とは、所定の時期に確定額を支給するもので一定期限内に所轄税務署長に届出した給与をいい、ボーナスを支給しても損金算入が可能になります。
過大な役員給与の損金不算入

不相当に高額かどうかは、[1]実質基準(その役員の職務内容等を基準)と [2]形式基準(株主総会等で決められた支給限度額基準)との2つの基準で判定します。
同族会社の特定役員
同族会社の役員のうち、次の1. から3. の要件のすべてを満たしている者は、使用人兼務役員にはなれません。
- その役員が次のいずれかの株主グループに属していること
- 第1順位の株主グループの所有割合が50%超である場合のその株主グループ
- 第1順位と第2順位の株主グループの所有割合の合計が50%超である場合のこれらの株主グループ
- 第1順位から第3順位グループの所有割合の合計が50%超である場合のこれらの株主グループ
- その役員の属する株主グループの所有割合が10%超であること
- その役員の所有割合が5%超であること