減価償却費の計算方法には定額法と定率法がある
減価償却費として損金算入ができるのは、会社が償却費として損金経理した金額のうち償却限度額までの金額となります。この償却限度額の計算方法(償却方法)の代表的なものとして定額法と定率法があります。
償却方法の選択
償却方法には、資産区分ごとに選択できるものと選択できないものがあります。
資産の区分 | 選択の届出をした会社 | 選択の届出をしなかった会社 |
---|---|---|
[1]建物 | 定額法(届出を要しない) | |
[2]有形減価償却資産 (建物を除く) |
定額法と定率法の選択適用 | 定率法 |
[3]無形減価償却資産 | 定額法(届出を要しない) | |
[4]生物 | 定額法(届出を要しない) | |
[5]営業権 | 定額法(届出を要しない) |
償却限度額の計算
償却方法 | 計算式 |
---|---|
[1]定額法 | (取得価額)× 耐用年数に応じた定額法の償却率 |
[2]定率法 | (取得価額-既償却額)× 耐用年数に応じた定率法の償却率 |
※耐用年数、償却率はそれぞれ税法で定められています。
事業年度が1年未満の場合の償却費の計算
前記の償却限度額の計算は、事業年度が1年を基準としていますので、1年未満の場合には次の計算式によることとなっています。
[1]定額法
(取得価額)× 改訂償却率
改訂償却率 = 耐用年数に応じた定額法の償却率
[2]定率法
(取得価額)× 改訂償却率
改訂償却率 = 耐用年数に応じた定額法の償却率