交際費は全額損金不算入
会社が支出する交際費等の額は、冗費の節約、自己資本の充実等の政策的見地から、原則としてその支出金額の全額が損金不算入とされています。ただし、資本金1億円以下の法人には定額控除枠があります。(下記参照)
交際費等の範囲(税法上の交際費等は、一般の交際費より範囲が広い)

交際費等から除かれる費用

注1.福利厚生費……専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等の費用
注2.1人当たり5,000円以下の一定の飲食費……役員・従業員間の飲食費は除外
注3.小額な広告宣伝費……カレンダー、手帳、扇子、うちわ等の費用
注4.会議費……会議、取引先との商談、打合せ等に関連して通常供与される昼食程度の費用
中小企業の定額控除枠
交際費等の額は、原則として全額が損金不算入ですが、資本金が1億円以下の法人については、一定額が損金算入となります。

中小企業の定額控除枠
税法上の寄附金は、金銭その他の試算の贈与または経済的な利益の無償供与(低廉の譲渡または供与を含みます)をいい、経済的な利益供与としては、次のようなものがあります。
- 無利息貸付
- 貸付金等の債権放棄
- 資産の無償または低廉貸付
- 特許権、ノウハウ等の無償または低廉供与
これらの費用が、交際費等か寄附金かどうかは個々の支出内容により判断することとなりますが、一般的には寄附金となります。
※寄附金については、一定限度を超える部分の金額は損金不算入となります。
なお、これらの経済的利益の供与が、役員または従業員に対するものの場合は、給与となります。