金銭債権が部分的に回収不能と見込まれる場合(貸倒引当金)
会社が有する金銭債権について将来発生することが予測される貸倒れの見込み額、または個別の金銭債権で回収不能が見込まれる金額については、繰入限度額に達するまでの金額を損金経理により貸倒引当金に繰り入れたときは、その繰入額は損金に算入されます。この貸倒引当金には、一括評価金銭債権に対するものと個別評価金銭債権に対するものとの2種類があります。

一括評価金銭債権の貸倒引当金
(1)対象となる金銭債権の範囲(主なもの)
対象となる金銭債権 | 対象とならない金銭債権 |
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貸倒損失の事実、対象金額及び処理要件
区分 | 具体的な事実 | 対象金額 | 処理要件 |
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法律上の貸倒れ |
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切り捨てられることとなった部分の金額 | 損金算入が強制される (会社の処理がなくても税法上は損金算入) |
債務免除の通知をした金額 | |||
事実上の貸倒れ | 債務者の資産状況、支払能力などからみて、全額の回収ができないことが明らかになったこと(担保物のない場合に限る) | 金銭債権の金額 | 損金経理が必要 |
形式上の貸倒れ |
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売掛債権の額から備忘価格を控除した金額 | 損金経理が必要 |
※書面による債務免除の場合は、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その弁済が受けられないと認められる場合に限られます。
金銭債権の一部貸倒れ
上記の事実上の貸し倒れについては、金銭債権の全額が回収不能である場合に限られています。
したがって、一部回収不能の場合は貸倒損失の計上は認められませんが、一定の要件に該当する場合には、貸倒引当金(個別評価金銭債権にかかるもの)の繰入れが認められます。