課税されない現物給与
社員に支給する給与は、現金支給が原則ですが、このほかに、物品の支給、社宅等の提供等の経済的利益(現物給与)の供与があります。これらの現物給与等には、課税されないものと課税されるものがあります。

課税されない現物給与(例示)
区分 | 課税されない所得の範囲 |
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通勤手当 | 通常の通勤経路による運賃(月額最高10万円まで) |
旅費 | 出張のために通常必要とされる費用の額 |
食事の支給 | 社員負担額が2分の1以上で、かつ、会社負担が月額3,500円以下 |
レクリエーション費用(会食、旅行、演芸会等) | 一般的に行われている行事の費用 |
レクリエーション費用(旅行) | 旅行期間が4泊5日(海外旅行の場合は現地滞在日数)以内で、かつ、社員の50%以上が参加している場合の費用 |
制服等の支給または貸与のための費用 | 制服、身回品(帽子、ワイシャツ、ネクタイなど)、事務服(作業服)などの支給または貸与するための費用 |
小額の貸付金利子相当額 | 利子の額が年額5,000円以下 |
創業記念品 | 記念品(物品)処分見込価額が10,000円以下 |
永年勤続記念品 | 一定の要件によって支給する記念品(物品) |
社宅等の貸付(課税されない現物給与)
区分 | 課税されない範囲 |
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1.社員に対する貸与 |
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2.役員に対する貸与 |
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人間ドッグの検診費用
会社が役員または従業員の福利厚生に関する用役の提供を行った場合の経済的利益の供与については、次の場合を除き課税をしないこととされています。
- その経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合
- 役員だけを対象として供与される場合
したがって、役員及び従業員を対象とした人間ドックで、その検診費用が多額でない(1人当たり5万円~15万円程度)ときは、その検診費用の全額を会社が負担した場合であっても課税対象とはなりません。なお、役員だけなど特定の者を対象としている場合は、会社負担額は給与(賞与)となります。