消費税は預かり金、小規模業者には簡易な計算方法がある
消費税は、事業者が商品や製品等の物品を譲渡したり、工事等の請負や役務提供のサービスをした場合に、その取引価額の8%(うち1%は地方消費税)を課税するというものです。
税の仕組みは、課税取引(売上)に対する消費税額から課税仕入れ(消費税が課税されている支払のすべて)にかかる消費税額を差し引いた額を納付することとされています。

非課税取引等
次のような取引については、消費税がかかりません。
- 土地の売買(借地権の設定等を含みます)
- 土地の賃貸借(賃貸借期間が1ヶ月未満の場合及び駐車場等は除かれます)
- 住宅の賃貸借
- 給与
- 支払利子、保証料、保険料等
- 郵便切手、印刷代
- 商品券、プリペイドカード等の代価
免税事業者
新設会社で資本金が1,000万円以上の場合は、設立第1期目及び2期目は免税事業者になりません。

課税仕入れにかかる消費税の簡易な計算方法(簡易課税制度)
(イ)簡易課税制度の選択要件

(ロ)納付すべき消費税額の計算
納付税額=[課税取引(売上)に対する消費税額(A)]-[課税仕入れにかかる消費税額(B)]
(ハ)みなし仕入率(簡易課税制度)
課税仕入れにかかる消費税額(B)は、次表の事業ごとに区分し、それぞれのみなし仕入率により計算します。
事業区分 | 課税仕入に かかる消費税額 |
---|---|
第1種事業(卸売業) | (A)×90% |
第2種事業(小売業) | (A)×80% |
第3種事業(農業、林業、建設業、製造業等) | (A)×70% |
第4種事業(第1~第3事業及び第5種事業以外の事業) | (A)×60% |
第5種事業(不動産業、運輸通信業、サービス業(飲食店業を除く)) | (A)×50% |