譲渡所得(財産を売ったとき)
譲渡所得とは財産を売って得た所得で、その財産の種類や所有期間によって税金の計算が異なります。
総合課税
ゴルフ会員権などを売った場合(所有期間5年以下)
総収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額※1
ゴルフ会員権などを売った場合(所有期間5年超)
(総収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額)×½※1
※1 特別控除額は50万円が限度です。
分離課税
土地や建物などを売った場合(所有期間5年以下)
総収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額※2
土地や建物などを売った場合(所有期間5年超)
総収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額※2
株式などを売った場合(申告分離課税)
総収入金額-(取得費+譲渡費用)
※2特別控除額は収用等、居住用財産の譲渡に限ります。
土地・建物・株式以外の財産を売ったとき…他の所得と総合して税金を計算します。
青色申告をすすめられていますが、どんな特典がありますか?
ゴルフ会員権の売却損は、確定申告のときに他の所得から差し引いて税金を計算することができます。ただし、ゴルフ場経営法人が破産した場合など差し引けない場合があります。
- 土地、建物や株式を売ったとき…他の所得と分離して税金を計算します