税額控除
配当控除
株式の配当を申告した場合に、次の金額が所得税額から控除されます。
申告した配当所得金額×10%=控除額(ただし課税総所得金額1,000万円超の部分は5%)
なお、申告分離課税を選択した場合には配当控除の適用はありません。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
(1)借入金で新築又は中古の居住用家屋を取得したときや増改築をしたときは、家屋と土地等についての年末借入金残高に応じて、次の金額が所得税額から控除されます。
居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の 年末残高の限度額 |
控除率 | 最高控除額/年 |
---|---|---|---|---|
平成21年~22年 | 10年間 | 5,000万円 | 1.0% | 50万円 |
平成23年 | 10年間 | 4,000万円 | 1.0% | 40万円 |
平成24年 | 10年間 | 3,000万円 | 1.0% | 30万円 |
平成25年 | 10年間 | 2,000万円 | 1.0% | 20万円 |
(2)「認定長期優良住宅」☆の新築又は建築後使用されたことのないものの取得をしたときは、次の金額が所得税額から控除されます。 ※「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成21年6月4日施行)に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの(いわゆる「200年住宅」)
居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の 年末残高の限度額 |
控除率 | 最高控除額/年 |
---|---|---|---|---|
平成21年~23年 | 10年間 | 5,000万円 | 1.2% | 60万円 |
平成24年 | 10年間 | 4,000万円 | 1.0% | 40万円 |
平成25年 | 10年間 | 3,000万円 | 1.0% | 30万円 |
※住宅ローン控除の適用がある人のうち、所得税額から控除しきれない金額がある場合は、翌年度分の個人住民税額から税額控除できます。
(3)住宅ローン控除の対象となる増改築等のうち、一定のバリアフリー改修工事及び省エネ改修工事に該当する場合は、(1)に代えて次の特別控除を適用することができます。
改修時期 | 控除期間 | 住宅借入金 等の年末残高 の限度額 |
控除率 | 最高控除額 /年 |
|
---|---|---|---|---|---|
平成19年4月1日~ (省エネ改修工事は平成20年4月1日~) 平成25年12月31日 |
5年間 | 1,000万円 | 1.一定の改修工事費用(200万円を限度)※ | 2.0% | 12万円 |
2.1.以外の増改築工事費用 | 1.0% |
※一定のバリアフリー改修工事の場合、工事費用から補助金等を控除した金額に相当する住宅借入金等の年末残高
適用を受けるための要件
- 取得又は増改築等をした日から6か月以内に居住すること
- 住宅の床面積が50m2以上で取得又は増改築後の家屋の床面積の二分の一以上が居住用であること
- 借入金は償還期間が10年以上[(3)の場合5年以上]であること
- 中古住宅の場合、築後20年以内(耐火建築物の場合25年以内)であること、または昭和56年の建築基準法施行令の新耐震基準に適合するものであること
- 増改築の場合、その費用が100万円[(3)の場合は30万円]を超えること
- その年の合計所得金額が3,000万円以下であること
- 居住用財産を譲渡した場合の特例(3,000万円特別控除・軽減税率・買替えなど)を受けていないこと
※サラリーマンは、翌年から年末調整で控除が受けられます
申告に必要な添付書類
- 借入金の年末残高等証明書
- 住民票の写し
- 家屋・土地の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 売買契約書、建築工事請負契約書などの写し
- 建築確認通知書の写し又は増改築工事証明書
- サラリーマンの場合は、給与所得の源泉徴収票
住宅耐震改修費用に係る税額控除
平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、一定の計画区域(注)内において、建築基準法の旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)により建築された居住用の家屋を、現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事(住宅耐震改修)をした場合には、次の(1)(2)のいずれか少ない金額の10%相当額(最高20万円)をその年の所得税額から控除できます。
- 住宅耐震改修に要した費用の額
- 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額
※一定の計画区域とは、地方公共団体が定めた住宅耐震改修促進計画の区域等に限定されていますので事前に確認してください。
認定長期優良住宅の新築等をした場合の税額控除
認定長期優良住宅の新築等をして、平成21年6月4日から平成12年12月31日までの間に、居住の用に供した場合には、住宅の新築等に係る標準的な性能強化費用相当額の10%相当額(最高100万円)をその年の所得税額から控除できます(1年繰越可)。
なお、この税額控除は、住宅ローン控除との選択適用となります。