賞与を支給するときの税額計算
賞与を支給する場合の源泉徴収税額は、どのように計算するのでしょうか。
前月に支払った通常の給与の有無等により、計算方法が違います。
原則、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」※によって求めますが、「給与所得の源泉徴収税額表」(月額表)※を用いる場合もあります。これらの使い分けは、以下のとおりです。
前月に支払った通常の給与がある場合
前月中の給与の10倍を超える賞与がある場合を除き、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」※を使用します。「扶養控除等申告書」については、提出がある場合は甲欄を、ない場合は乙欄を適用します。
設例1:前月に支払った通常の給与がある場合
- 賞与の額(社会保険料等控除後):1,000,000円
- 前月に支払った通常の給与の額(社会保険料等控除後):350,000
- 扶養親族等の数:2人
- 「扶養控除等申告書」の提出:あり
- 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」※の「甲」欄より、”扶養親族等の数が2人”の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」が、社会保険料等控除後の賞与等の額350,000円を含む”312,000円以上369,000円未満”の行の”賞与の金額に乗ずべき率”を求めます。
- 賞与の額に(1)で求めた税率6.126%乗じた金額が、源泉徴収すべき税額となります。
1,000,000円×6.126%=61,260円
前月に支払った通常の給与がない場合
「給与所得の源泉徴収税額表」(月額表)※を使用します。甲欄と乙欄の使い分けは、上記と同様です。
設例2:前月に支払った通常の給与がない場合
- 賞与の額・扶養親族等の数・「扶養控除等申告書」の提出の有無のついては(設例1)と同じ
- 賞与の額の6分の1(賞与の計算の基礎となった期間が6か月を超えるときは12分の1)の額を求めます。
1,000,000円÷6=166.666円(円未満切捨て) - 「給与所得の源泉徴収税額票」(月額表)※の”その月の社会保険料等控除後の給与等の金額”欄で、(1)で求めた額166,666円を含む”165,000円以上167,000円未満”の行を求め、その行と”甲”欄の”扶養親族等の数2人”の部分が交わるところに記載されている税額320円を求めます。
- (2)で求めた税額320円を6倍(又は12倍)した額が、賞与から源泉徴収する税額となります。
320円×6=1,920円(320円×12=3,840円)
前月の給与の10倍を超える賞与の場合
「給与所得の源泉徴収税額表」(月額表)※を使用します。甲欄と乙欄の使い分けは、上記と同様です。
賞与の額が前月の給与の額の10倍を超える場合は、その賞与の額(社会保険料等控除後)の6分の1(賞与の計算の基礎となった期間が6か月を超えるときは12分の1)相当額と前月の給与の額(社会保険料等控除後)との合計額を、設例2(2)(3)と同様の手順で計算して源泉徴収税額を求めます。
※現在、公表されているものは、平成26年分です。平成27年1月1日以後の源泉徴収票は、所得税率45%・課税所得4,000万円超の区分が新設されますので、平成27年分の同表を使用してください。また、これらの表には、所得税の他に復興特別所得税が含まれています。
コラム:平成28年より、給与所得控除の上限が引き下げられる予定です。
※上記の改正に伴い、平成28年分及び平成29年分以後の「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」等が改正されました。
改正前 | 改正後 | ||
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平成25~27年分 の所得税 |
平成28年分 の所得税 |
平成29年以後 の所得税 |
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上限額が適用される給与収入 | 1,500万円超 | 1,200万円超 | 1,000万円超 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |