勤続年数の計算方法
退職所得を計算する場合の勤続年数は、どのように計算したらよいのですか。
1年未満の端数は切り上げて1年として計算します。長期欠勤や休職の期間がある場合は、勤続期間に含めて計算します。
退職所得の源泉徴収税額
退職所得にかかる源泉徴収税額は、一定の算式で求めた課税退職所得金額を退職所得の源泉徴収税額の速算表に当てはめて求めます。
退職所得の源泉徴収税額の速算表(平成25年分)
課税退職所得金額(A) | 税率(B) | 控除額(C) | 税額=((A)×(B)-(C))×102.1% |
---|---|---|---|
195万円以下 | 5% | ― | (A)×5%×102.1% |
195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 | ((A)×10%-97,500円)×102.1% |
330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 | ((A)×20%-427,500円)×102.1% |
695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 | ((A)×23%-636,000円)×102.1% |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | ((A)×33%-1,536,000円)×102.1% |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 | ((A)×40%-2,796,000円)×102.1% |
【注1】退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1に相当する金額(1,000円未満の端数切捨て)を課税退職所得金額(A)の欄に当てはめて、税額計算を行います。
【注2】求めた税額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
勤続年数の取扱い
勤続年数は、次ページにならって計算し、1年未満の端数は切り上げて1年とします。また、長期欠勤や休職の期間もこれらの期間に含めて計算します。
(1)退職者が、その支払者の下において就職の日から退職の日までの間に一時勤務しなかった期間がある場合![]() |
【勤続年数】 a+b |
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(2)退職者が、その支払者の下で勤務しなかった期間に他の者の下に勤務したことがある場合において、その支払者が退職給与規定の定めにより「その退職金の額の計算の基礎とする期間のうちにその他の者の下に勤務した期間を含めて計算する」としている場合![]() |
【勤続年数】 a+b |
(3)退職者がその支払者から前に退職金の支払を受けたことがある場合![]() |
【勤続年数】 a (ただし、退職給与規定で前職期間を含めるとしている場合は(b)も含みます) |
(4)退職金とみなされるもの(退職一時金等)がある場合 |
【勤続年数】 その退職一時金等の額の 計算の基礎となった期間 (組合員等であった期間) |
(5)その年に2以上の退職金の支払を受ける場合![]() |
【勤続年数】 a+d その年に2以上の退職金の支払を受ける場合は、それぞれの退職金について(1)~(4)により計算した期間のうち最も長い期間によります。 ただし、その最も長い期間以外の期間のうちにその最も長い期間と重複しない期間があるときは、その重複しない期間について(1)~(4)により計算した期間を最も長い期間に加算して計算します。 |