暫定税率の適用期限の延長等
平成29年度末に適用期限の到来する暫定税率(392品目)の適用期限を1年延長する等の措置を講ずる。
金の密輸入に対応するための罰則の引上げ
無許可輸入罪等について、罰金額を500万円以下から1,000万円以下(貨物の価格の5倍が1,000万円超の場合、価格の5倍まで)にする等の引上げを行う。
出典:財務省ウェブサイト平成30年度税制改正の大綱の概要
平成29年度末に適用期限の到来する暫定税率(392品目)の適用期限を1年延長する等の措置を講ずる。
無許可輸入罪等について、罰金額を500万円以下から1,000万円以下(貨物の価格の5倍が1,000万円超の場合、価格の5倍まで)にする等の引上げを行う。
出典:財務省ウェブサイト平成30年度税制改正の大綱の概要