車体課税の見直し
平成31年10月1日以後に新車新規登録を受けた自家用乗用車(登録車)から、小型自動車を中心に全ての税率区分において、自動車税の税率を引き下げる。
自家用乗用車(登録車)に係る環境性能割の税率等の適用区分を見直す。
環境性能割の導入を契機に、自家用乗用車(登録車及び軽自動車)に係るグリーン化特例(軽課)の適用対象を、電気自動車等に限定する。なお、消費税率引上げに配慮し、平成33年4月1日以後に新車新規登録等を受けた自家用乗用車(登録車及び軽自動車)から適用する。
エコカー減税(自動車取得税・自動車重量税)の軽減割合等を見直す。政策インセンティブ機能の強化の観点から、自動車重量税のエコカー減税について、1回目車検時の軽減割合等を見直すとともに、2回目車検時の免税対象を電気自動車等や極めて燃費水準が高いハイブリッド車に重点化する。
自動車税の恒久減税により生じる地方税の減収のうち、地方税の見直しによる増収により確保できない分について、以下の措置により全額国費で補塡する。
– エコカー減税(自動車重量税)の見直し(前掲)
– 自動車重量税の譲与割合の段階的引上げ
– 揮発油税から地方揮発油税への税源移譲
平成31年度税制改正に係る車体課税の見直しに伴う都道府県・市町村間の財源調整のため、自動車税環境性能割交付金に係る交付率を見直す。
自動車の取得時の負担感を緩和するため、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間に取得した自家用乗用車(登録車及び軽自動車)について、環境性能割の税率を1%分軽減する。これによる地方税の減収は、全額国費で補塡する。
外国人旅行者向け消費税免税制度の利便性向上
臨時の販売場での免税販売を認める。
出典:財務省ウェブサイト平成31年度税制改正の大綱の概要