たばこ税の見直し
重量に応じて課税されている軽量な葉巻たばこ(1本当たり1グラム未満)について、紙巻たばこと同等の税負担となるよう、最低税率を設定します(本数課税への見直し)。
※紙巻たばこは、重量にかかわらず、本数単位で課税されています。なお、激変緩和を図る観点から、たばこ税率の引上げスケジュールにあわせて、一定の経過措置 を講じ、最低税率を段階的(令和2年10月・令和3年10月)に引き上げます。

法人に係る消費税の申告期限を延長する特例の創設
企業の事務負担の軽減や平準化を図る観点から、法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人について、消費税の申告期限を1月延長する特例を創設します。
※令和3年3月31日以後終了する事業年度末の属する課税期間から適用します。 ※延長された期間の消費税の納付については、利子税を併せて納付します。
居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化
住宅の貸付けのための建物(居住用賃貸建物)の取得に係る仕入税額については、住宅家賃(非課税売上)に対応するものとして、本来仕入税額控除の対象となるべきものではありませんが、作為的な金の売買を継続して行う等の手法により、仕入税額控除を行う事例が散見されるため、仕入税額控除制度の適正化を図る観点から、令和2年10月1日以後に行う居住用賃貸建物の仕入れについて、仕入税額控除制度の適用を認めないこととします。
※令和2年3月末までの契約に基づき取得した居住用賃貸建物については、一定の経過措置を設けます。 ※仕入税額控除制度の適用が認められないこととされた居住用賃貸建物について、3年以内に住宅の貸付け以外の貸付けの用に供した場合又は譲渡した場合には、一定の計算を行った上、仕入控除税額に加算して調整することとなります。出典:財務省ウェブサイト令和2年度 消費課税(PDF:307KB)